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交通安全活動推進センターの活動

山梨県交通安全活動推進センター

 (一財)山梨県交通安全協会は、道路交通法第108条の31により山梨県公安委員会から「山梨県交通安全活動推進センター」として指定されています。
山梨県交通安全活動推進センターは、法の定めるところにより次のような活動をしています。

  1. 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項についての広報活動
  2. 適正な交通方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての啓発活動
  3. 交通事故に関する相談
  4. 警察署長の委託を受けて道路交通法第77条1項(道路の使用の許可)の規定による許可に関し、道路又は交通の状況についての調査
  5. 運転適性指導
  6. 道路における交通の安全と円滑に資するための民間の自主的な組織活動についての支援
  7. 地域交通安全活動推進委員に対する研修
  8. 地域交通安全活動推進委員協議会の事務についての連絡調整

 

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